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一般社団法人京都産業都市創成研究所定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人京都産業都市創成研究所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、既存の組織の枠組みを超える多様な人材の参画を得て、京都産業の未来像や
産業活性化に向けたビジョンづくりを行い、その実現のための戦略や戦術を調査・研究・立案し、行政等に提言すると同時に産業人材の育成等を図ることにより、活力ある産業都市・京都の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 京都産業の未来像の構想づくり
2 京都産業活性化のためのビジョンづくり
3 新産業おこしの探索と仕掛けづくり
4 イノベーションを支える産業人材の育成方策づくり
5 産業集積拠点の新たな連携協働によるイノベーション加速の仕組みづくり
6 文化の産業化モデルプロジェクトづくり
7 オールジャパンの産業政策への提言づくり
8 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の構成)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)
学識会員 この法人に教育、科学、技術、産業及び都市の領域全般で助言を頂ける学識経験者であって社員総会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により申し込むこととし、社員総会において承認があった後に正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、代表理事が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)
この定款その他の規則に違反したとき
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)死亡し、又は解散したとき
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)
会員の除名
(2)
理事の選任又は解任
(3)
理事の報酬等の額
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)
定款の変更
(6)
解散及び残余財産の処分
(7)
合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)
その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
会員の除名
(2)
定款の変更
(3)
解散及び残余財産の処分
(4)
合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(5)
その他法令又はこの定款で定める事項
(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、1名以上の理事を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第26条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第27条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類については その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
貸借対照表
(3)
損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第29条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第30条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 事務局
(設置等)
第31条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第32条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第33条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和7年3月末日までとする。
(設立時の役員)
第34条 この法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 山下 晃正 白須 正
設立時代表理事 山下 晃正
(設立時社員の氏名及び住所)
第35条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町63番地の72
設立時社員 山下 晃正
住 所 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町5番地の13
設立時社員 白須 正
(法令の準拠)
第36条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人京都産業都市創成研究所の設立のため、設立時社員全員の定款作成代理人岡本圭司は、本定款を作成し、記名押印する。
令和6年7月12日
設立時社員全員の定款作成代理人 岡本圭司
※令和6年7月12日京都地方法務局所属公証人西浦久子から定款認証

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